2017年の確定申告について②

こんにちは、島清税理士事務所の島です。今回は前回の続きを投稿したいと思います。前回の記事はコチラ → ここ

前回、2017年度の確定申告からマイナンバーが必要と記載しましたが、前回の記事補足…申告方法によってはマイナンバーの本人確認種類や添付書類も必要になる場合があります。

それでは、今回は申告方法について説明していきたいと思います。

管轄の税務署へ直接行って確定申告書類を提出する方法

簡単に説明しますと、税務署に直接出向いて、確定申告を行う。
自宅等で確定申告書類を作成して、それを持っていく方法が一般的ですが、税務署で署員に相談をしながら作成することも可能です。

(但し、確定申告の期間中は署員も忙しいので、相談が殆どできませんのが現状です)
税務署へ郵便で確定申告書類を送る方法

こちらは、作成した申告書類を郵便送付によって、税務署へ提出する方法です。
(但し、配達ミスや紛失等も考慮し、必ず期間内の日付で消印が押されている事。)

e-Tax(イータックス)を利用して確定申告する方法

まずはe-Tax(イータックス)とは何?と感じた方に簡単な説明をします。e-Taxとは、日本の国税に関するオンラインサービスの総称を指します。(国が運営している国税電子申告・納税システム。)

それでは申告方法を説明…

e-Taxを利用し、自宅等からインターネットで確定申告する方法。
この場合は書類を持っていったり、郵便送付をする必要がありません。

(これだけの説明だと凄く便利で簡単そうですが、実際には事前に登録が必要だったり、認証カードを読み込む機械を買わされたり、システム自体が凄く使いづらい等あまり良い噂を聞きません。)
税理士にお願いする方法

確定申告に必要なデータや書類を税理士に丸投げする方法。
税に関するプロなので、安心かつ迅速に経理や確定申告などの殆どの経理業務から解放できます。他にも節税のアドバイス等も受ける事ができます。

(気になる方は 島清税理士事務所までお電話を…0980-54-3499)
前回、今回と2017年度確定申告について記載しましたが、どうです?あなたに合った確定申告方法は見つかりましたか?

2017年1月15日 | カテゴリー : | 投稿者 : 島 清

2017年の確定申告について①

新年あけましておめでとうございます。

沖縄県名護市の島清税理士事務所の島です。年が明けてか日が経ちましたが、皆さんは正月ボケは解消されたでしょうか?

何故この様な話をするかと言うと2017年の確定申告が例年と少し違うからなのです。

ですので今回のブログは、2017年の確定申告について少し説明させて頂きます。

申告期間:2017年2月16日(木)〜3月15日(水)

対 象 者:個人事業主(それに該当する者)

対 象 日:2016年1月1日~12月31日(法人の場合は自由に決めれる)

個人事業主(それに該当する者)は確定申告をしなければならない。

これを見て「なーんだ例年と一緒だな!」と感じた方もいると思います、しかし今年は少し違います。

それは…マイナンバーの記入欄が設けられました。

マイナンバー?

そうです今年から個人事業主(それに該当する者)は、事業主個人に割りあてられた 12ケタの個人番号を記入しなければならなくなりました。

紛失した!とか、まだ届いていない!という方は早めに取得する必要が出てきます。

そこでマイナンバーの取得方法

①マイナンバーの通知カードを再発行をして貰う(再発発行料500円)

②マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

他にもありますが、間違っても役所に直接行って番号教えてと尋ねても決して教えてくれませんので…

次回は今回の続きを書きたいと思います

2017年1月12日 | カテゴリー : | 投稿者 : 島 清

19~22歳扶養控除

ハイサイ!沖縄は10月になってもいまだに半袖で生活中です。

今回も面白い記事を見つけたので載せときます。

財務省は、返す必要がない新たな「給付型奨学金」の導入に向け、19~22歳の子どもを養う親などの税負担を軽くする所得税の「特定扶養控除」を縮小する検討に入った。税収が増えた分は、親の収入が低くても大学などに進みたい若者の支援に充てる。

国による給付型奨学金の創設は、安倍内閣が8月に閣議決定した経済対策に盛り込まれた。文部科学省は、生活保護・住民税非課税世帯など年収が低い世帯の学生を対象に、2018年度の入学生から利用できるよう、支給要件や給付額を詰めている。

与党内には、少なくとも月3万円以上の奨学金支給を求める意見がある。制度導入の3年後には、年500億円近い財源が必要になるとみている。

 

参照先:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161019-00000024-asahi-pol

 

2016年10月19日 | カテゴリー : | 投稿者 : 島 清

<配偶者控除存続へ>専業主婦世帯に配慮

久々のブログです。

季節も10月になりましたが、沖縄はまだまだ暑い日が続きそうです。

今回は、過去に記載した「○○の壁」が変わるかも?と言うお話です。

 

2017年度税制改正の焦点となっている配偶者控除の見直しで、政府・与党は、代替案の夫婦控除(夫婦なら一定の控除を適用)導入を先送りし、配偶者控除の適用拡大を検討する方針に転換した。安倍政権が掲げる「働き方改革」の柱として、女性の就労を妨げているとされる配偶者控除の廃止を探ったが、年明けの衆院解散が取りざたされる中、増税となる専業主婦世帯などの反発を招きかねないと判断したためだ。

◇選挙意識し方針転換

配偶者控除廃止の動きは8月下旬に公になった。自民党の宮沢洋一税制調査会長が見直しを主張し、9月には茂木敏充政調会長が「配偶者控除から、パート収入の上限がない夫婦控除に移行していく」と踏み込み、所得税改革の機運が高まるとの見方が広がった。

配偶者控除は「夫が働き、妻は家庭を守る」という高度成長期の家族モデルを前提に、専業主婦世帯を優遇する制度。約20年前に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、「時代にそぐわない」との指摘が出ていた。

ただ、配偶者控除を廃止し夫婦控除を導入すれば、専業主婦世帯を中心に多くの世帯で増税となる可能性がある。次期衆院選を考えれば増税世帯の増加は避けたいのが与党の本音。閣僚の一人は「どれだけ多くの世帯を敵に回すか分からない。政府内も一枚岩ではない」と漏らしていた。年明けの衆院解散説が広がった9月下旬から、夫婦控除導入論は急速にしぼんだ。

支持層に専業主婦世帯が多い公明党への根回しも進んでいなかった。公明党が重視する東京都議選は来夏。夫婦控除の拙速な導入による選挙への悪影響を恐れた。公明幹部は「議論を煮詰めるには時間が必要。今年の導入などとても無理だ」とけん制した。麻生太郎財務相も記者会見で「(家族のあり方の)価値観の話が入り、簡単ではない」と慎重姿勢を強調。宮沢税調会長は6日の岸田派会合で「夫婦控除というものは、なかなか厄介な話がたくさんある」と述べ、導入見送りを事実上認めた。

しかし、安倍政権は女性の就労促進を含めた「働き方改革」を重要課題に掲げており、「税制改正でゼロ回答は許されない」(自民党幹部)事情もある。菅義偉官房長官は財務省幹部に、配偶者控除を受けられる年収要件(103万円)の緩和検討を指示。茂木氏も6日の会見で「大切なのは、働きたければもっと働けるよう『103万円の壁』を早期かつ実質的に取り払うことだ」と方向を一転させた。年収要件緩和でパート女性の就労時間を増やす狙いだが、経済官庁幹部は「選挙を意識した有権者向けの『あめ』に過ぎない」と冷ややかだ。【大久保渉】

◇適用範囲拡大、新たな壁

政府・与党が今後検討するのは配偶者控除の適用範囲の拡大だ。夫が会社員で妻がパートなどで働く世帯の場合、夫が配偶者控除を受けられる妻の年収上限は現在103万円で、これを引き上げる方針。だが、引き上げ後の上限が女性の就労を阻む「新たな壁」となる恐れがある。

現在の配偶者控除は、妻の年収が103万円を超えると、夫の税負担が増える。また、企業も103万円を基準に配偶者手当などの支給を減らすところが多いとされる。これを嫌って妻が働く時間を抑えようとするため、「103万円の壁」と呼ばれている。

総務省の調査によると、パートで働く女性の年収は「50万円以上~100万円未満」が約48%を占める。新たな上限の水準を巡っては、政府内で「150万円程度」との意見が出ている。その程度まで引き上げられれば、多くのパート女性が働く時間を増やす可能性がある。

だが、新たな年収上限を超えれば夫の税負担が増える状況は変わらない。仮に150万円まで引き上げられると、今度は妻が年収150万円を超えないように働く時間を抑える可能性があり、「150万円の壁」となりかねない。また、控除のメリットが専業主婦やパートの妻のいる世帯に限られ、妻がフルタイムで働く世帯との不公平感は残ったままになる。

増税となる世帯が出るのも避けられない。上限引き上げによる税収減を防ぐため、夫の年収に上限を設けて適用対象を絞ることが検討されているためだ。夫婦控除の導入より対象世帯の拡大が小幅にとどまるため夫の年収制限は比較的高い水準になる可能性がある。それでも専業主婦のいる高所得層は増税になるとみられ増税世帯の反発を抑えられるかも課題となりそうだ。

女性の就労を巡っては、税制以外の「壁」も指摘される。年収が130万円以上だと年金など社会保険料の支払いが発生するため、「130万円の壁」と呼ばれている。今月からは、従業員数501人以上の大企業でこの基準が106万円に引き下げられ、新たに「106万円の壁」が生まれたとされる。大和総研の是枝俊悟研究員は「社会保険の壁があり、配偶者控除の年収上限を引き上げても女性の就労拡大を後押しするという効果は限定的」と指摘する。

参照元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161006-00000089-mai-bus_all

2016年10月7日 | カテゴリー : | 投稿者 : 島 清

所得税、基礎控除見直しへ

こんにちは島です。約1ヶ月ぶりの更新です。今回は気になる記事を見つけたので紹介します。

 

政府が全ての納税者に適用される所得税の「基礎控除」について、高所得者ほど減税の効果が大きいとして見直しを検討していることが13日、分かった。非正 規雇用の拡大などで家族を養う経済的余裕がない若年層が増える中、低所得者の税負担を軽減し、高所得者に一定の負担を求める方向で、減税額を一定にする案 や所得制限を設ける案が浮上している。

政府税制調査会で、専業主婦世帯などの所得税負担を軽くする「配偶者控除」の見直しとともに議論する。平成29年度税制改正に向け、11月にもまとめる提言に見直しの方向性も盛り込む方針だ。

所得税の基礎控除は、年収から38万円を差し引いて課税対象額を軽くする仕組み。ただ、課税対象額を減らした後に、所得額に応じ5~45%の累進税率を 掛けて納税額を計算するので、基礎控除によって減税額は税率が高い高所得者ほど大きくなり、「金持ち優遇」との批判があった。

現行の基礎控除を改め、納税額から直接一定額を差し引く「税額控除」に転換する案がある。所得の大小によらず減税額は同額になるので、低所得者は今より 減税、高所得者は増税になる公算が大きい。また、一定以上の年収に対して基礎控除の適用を制限したり、控除を段階的に縮小したりする案もある。

配偶者控除の見直しでは全ての夫婦世帯に適用する「夫婦控除」への転換が有力視されているが、対象世帯が増えると税収が減少するので基礎控除を見直して埋める案もある。

引用元:所得税、基礎控除見直しへ 政府税調、低所得者の負担減

2016年9月14日 | カテゴリー : | 投稿者 : 島 清

国の借金

ハイサイ!!名護市で税理士を行っている島清です。今日の新聞で気になる記事があったので少し書き込みたいと思います。

それがこれ ↓

財務省は10日、国債と借入金などの残高を合計した「国の借金」が6月末時点で1053兆4676億円になったと発表した。3月末時点から4兆1015億 円の増加で、不足する税収分を賄う国債の発行額が増えた。7月1日時点の人口推計(1億2699万人)を基に単純計算すると、国民1人当たりの借金は約 830万円になる。

借金約 830万円という金額は、昨年末の2015年12月から比べると1人あたりの借金の額が4万円増えている事になります。これって矛盾していませんか?安部首相が自慢していたアベノミクスでは「国民総所得36兆円増加」を大々的に宣伝文句にしていたはずです。もしそれが本当ならば国民が払う税金も増えて、本来なら借金は減るべきなのです。しかし実際はその逆で借金が増えているという事実。

これって何故だかわかりますか?気になる方は自分で調べて下さい。ヒントは「アベノミクス 失敗」で検索すれば沢山出てきます。

それでは…

○○万円の壁 まとめ

今日でいよいよ”○○万円の壁”の説明も最終回です。

暑いので早速説明に移ります。

他にもまだまだある”○○万円の壁”とは…今まで色々説明をしてきましたが、”141万円の壁””160万円の壁”等もあります。気になる人はネット等で、ご自身でお調べ下さい。(半分投げやり気味)

まあ、今回一番伝えたかった事は”130万の壁”がなくなり新たに”106万円の壁”が出来たという事です。簡単に言うと金額が130万から106万に引き下げられたと言う事なのです。

分かりやすく図にしてみました。

money

どうですか?分かりやすいでしょ!

何、これでも理解できない…

う~ん、ならば事務所に来てもらえば、もっと詳しく教えますよ!!

島税理士事務所 〒905-0015 沖縄県名護市大南3丁目8-13

本日はここまで…

 

2016年7月3日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清

106万円の壁?

今日から7月、早いもので今年も残り半分となってしまいました。

皆さん熱中症対策を忘れずに夏を乗り切りましょう!!

という事で、今回は”106万円の壁”について説明します。

2016年10月から、パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用基準が拡大されます。簡単にいうと、社会保険に加入するラインが引き下げられたということです。

  • 1.勤務時間が週20時間以上
  • 2.1カ月の賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
  • 3.勤務期間が1年以上
  • 4.勤務先が従業員501人以上の会社である
  • 5.学生は対象外

上記5つ全て当てはまる人が”106万円の壁”の対象者となります。(2016年6月30日時点調べ)

これを見る限り自分の勤め先は従業員501人以上もいないから大丈夫!と思う人もいるかもしれません。しかし本当に大丈夫なのでしょうか?

私はそうは思いません、何故なら現在の安部政権は個人に厳しく、企業に甘い政策だからです。あなたの身の回りでアベノミクスの恩恵を受けて、「収入が増えた」と言う声を聞いた事がありますか?残念ながら、私は一度も聞いた事がないです。

ですので、従業員人数の要件は今後、変わる可能性があるとみています。(あくまで個人の意見です。)

今日はこれにて

2016年7月1日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清

103万円の壁?

6月16日に梅雨が明けてから毎日30度を超える日に、体力を奪われないよう早寝早起きを心がけている島です。

早速ですが、前回”130万円の壁”について説明しましたが、今回は”103万円の壁”について説明していきたいと思います。

”103万円の壁”とは?

夫が働いている場合、妻の「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円を足した金額、すなわち103万円までは、妻の収入があっても課税対象にならないということ。(ここ重要)

つまり、妻の収入が103万円以下であれば、妻が働いた分には所得税がかからないので、全額家計の助けになります。その上、妻も扶養家族として、夫の社会保険に加入できるので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要がなくなるということです。

ちなみに、103万円の中には交通費も含まれます。12月までの支払いならば、ボーナス・寸志等も含まれます。103万円に関しては「厚生年金保険でいう報酬は、すべての手当が対象となる」という厳格な規定が適用されます。

次回は、新たに制定される106万円の壁について説明します。

2016年6月28日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清

130万円の壁?

前回からの続きです。

前回106万円の壁が新たに出来る事を間単に説明しましたが、

それ以前にあった”130万円の壁”にについて、今回は説明します。

それでは”130万円の壁”とは…?

共働き家庭でよく耳にする”130万円の壁”

これは社会保険上、扶養家族でいられるラインのこと。扶養家族は健康保険や年金を支払わなくても夫の扶養家族として加入できます。

しかし妻の収入が130万円以上あると、扶養家族とはみなされなくなり、妻は自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。ということは、130万円を超えたら、手取り収入が下がるという逆転現象が起こるため”130万円の壁”といわれています。

本日はここまで…

次回は”103万円の壁”について説明します。

2016年6月26日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清