新年あけましておめでとうございます。
沖縄県名護市の島清税理士事務所の島です。年が明けてか日が経ちましたが、皆さんは正月ボケは解消されたでしょうか?
何故この様な話をするかと言うと2017年の確定申告が例年と少し違うからなのです。
ですので今回のブログは、2017年の確定申告について少し説明させて頂きます。
申告期間:2017年2月16日(木)〜3月15日(水)
対 象 者:個人事業主(それに該当する者)
対 象 日:2016年1月1日~12月31日(法人の場合は自由に決めれる)
個人事業主(それに該当する者)は確定申告をしなければならない。
これを見て「なーんだ例年と一緒だな!」と感じた方もいると思います、しかし今年は少し違います。
それは…マイナンバーの記入欄が設けられました。
マイナンバー?
そうです今年から個人事業主(それに該当する者)は、事業主個人に割りあてられた 12ケタの個人番号を記入しなければならなくなりました。
紛失した!とか、まだ届いていない!という方は早めに取得する必要が出てきます。
そこでマイナンバーの取得方法
①マイナンバーの通知カードを再発行をして貰う(再発発行料500円)
②マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する
他にもありますが、間違っても役所に直接行って番号教えてと尋ねても決して教えてくれませんので…
次回は今回の続きを書きたいと思います