6月16日に梅雨が明けてから毎日30度を超える日に、体力を奪われないよう早寝早起きを心がけている島です。
早速ですが、前回”130万円の壁”について説明しましたが、今回は”103万円の壁”について説明していきたいと思います。
”103万円の壁”とは?
夫が働いている場合、妻の「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円を足した金額、すなわち103万円までは、妻の収入があっても課税対象にならないということ。(ここ重要)
つまり、妻の収入が103万円以下であれば、妻が働いた分には所得税がかからないので、全額家計の助けになります。その上、妻も扶養家族として、夫の社会保険に加入できるので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要がなくなるということです。
ちなみに、103万円の中には交通費も含まれます。12月までの支払いならば、ボーナス・寸志等も含まれます。103万円に関しては「厚生年金保険でいう報酬は、すべての手当が対象となる」という厳格な規定が適用されます。
次回は、新たに制定される106万円の壁について説明します。