103万円の壁?

6月16日に梅雨が明けてから毎日30度を超える日に、体力を奪われないよう早寝早起きを心がけている島です。

早速ですが、前回”130万円の壁”について説明しましたが、今回は”103万円の壁”について説明していきたいと思います。

”103万円の壁”とは?

夫が働いている場合、妻の「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円を足した金額、すなわち103万円までは、妻の収入があっても課税対象にならないということ。(ここ重要)

つまり、妻の収入が103万円以下であれば、妻が働いた分には所得税がかからないので、全額家計の助けになります。その上、妻も扶養家族として、夫の社会保険に加入できるので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要がなくなるということです。

ちなみに、103万円の中には交通費も含まれます。12月までの支払いならば、ボーナス・寸志等も含まれます。103万円に関しては「厚生年金保険でいう報酬は、すべての手当が対象となる」という厳格な規定が適用されます。

次回は、新たに制定される106万円の壁について説明します。

2016年6月28日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清

130万円の壁?

前回からの続きです。

前回106万円の壁が新たに出来る事を間単に説明しましたが、

それ以前にあった”130万円の壁”にについて、今回は説明します。

それでは”130万円の壁”とは…?

共働き家庭でよく耳にする”130万円の壁”

これは社会保険上、扶養家族でいられるラインのこと。扶養家族は健康保険や年金を支払わなくても夫の扶養家族として加入できます。

しかし妻の収入が130万円以上あると、扶養家族とはみなされなくなり、妻は自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。ということは、130万円を超えたら、手取り収入が下がるという逆転現象が起こるため”130万円の壁”といわれています。

本日はここまで…

次回は”103万円の壁”について説明します。

2016年6月26日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清

○○万円の壁?

はじめまして島です。

今回から税・法律・地域情報等をブログにしていきたいと思います。

記念すべき第1回目は、税に関するお話です。

共働きの方は必見の内容となっています。早速始めましょう!!

会社員や公務員などのご主人様の扶養に入って、パートタイム労働者として仕事をしている主婦の方は、年末が近づくと年収が扶養の枠を超えないか、気になってきますね。

奥様の年収がいくらかによって、扶養に入るか入らないかは、ご主人と奥様の所得税、住民税、健康保険、公的年金に影響します。

一般的に「103万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものです。

しかし2016年10月から、パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用基準が拡大されます。新たに”106万円の壁”が出てきました。

共働き家庭においては”○○万円の壁”という言葉を時々耳にするのですが、良く分からない人も多いのでは?そこで何週かに亘って説明をしていきます。

次回は103万円の壁について説明します。

2016年6月22日 | カテゴリー : 法律, | 投稿者 : 島 清